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コラム

2024.03.05更新

【労災認定心理的負荷の改正点(2)】

労災認定の心理的負荷認定基準が2023年9月に改正されました。
今回は、パワハラについて紹介します。

改正認定基準では「パワハラ」について、
パワハラの6類型(1.身体的な攻撃、2.精神的な攻撃、3.人間関係からの切り離し、4.過大な要求、5.過小な要求、6.個の侵害)
すべてにおいて具体例が記載され、また性的指向・性自認に関する精神的攻撃も含まれることが明記されました。

最も起きうる精神的攻撃の中で「強」の事例を抜粋して紹介します。

・上司等から、次のような精神的攻撃等を反復・継続するなどして執拗に受けた
 ‐ 人格や人間性を否定するような精神的攻撃
 ‐ 必要以上に長時間にわたる厳しい叱責、他の労働者の面前における大声での威圧的な言動など

また、対人関係の中には、同僚とのトラブルがあった、部下とのトラブルがあったなど、幅広く捉えられていることもポイントです。

これらに加えて、会社に相談しても、または、会社がパワーハラスメントがあると把握していても適切な対応がなく、改善がされなかった場合も心理的負荷は「強」とされます。

パワーハラスメントは、企業として従業員に対する安全配慮義務、及び、社会的責任・リスク回避の観点からも、ますます予防策が必要になってきています。
 

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